遺産分割とは
遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。
遺産分割がお話合い(協議)でスムーズに進むのであれば、弁護士を入れずに自分たちで遺産分割手続を終わらせることも可能です。
しかしながら、遺産に土地があったり、特定の遺族に生前贈与があったり、特定の遺族が被相続人(亡くなられた方)の介護に尽力していたりということがあると、相続人の間で遺産の分割に関するお話がまとまらず、トラブルに発展することがあります。
そういった場合には、当法人に依頼いただくことで、精神的・時間的負担をかけずに解決をはかることができます。
当法人にご依頼いただいた場合、弁護士が依頼者の代理人として他の相続人とお話合いをおこなう(協議)、裁判所で遺産に関するお話合いを行う手続きである調停(ちょうてい)の申立をおこなう、裁判所に遺産の帰属を判断してもらう手続である審判(しんぱん)の申立をおこなう、といった手法によって、解決を図っていきます。
以下に、トラブルの一例をあげます。
遺産分割におけるトラブルの一例
- 遺産分割協議がまとまらない
- 相続人が遺産を勝手に使い込んでしまった
- 相続人が誰なのか把握できない、連絡がつかない
- 他の相続人が多額の生前贈与を受けていて不公平だ
- 遺言書の内容が偏っており納得がいかない
このような場合、弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
当法人に依頼いただくメリット
- 相続人同士での話し合いのストレスから解放される
- 少しでも有利な条件で交渉を進めることができる
- 遺産に関する手続のすべてをワンストップでお任せいただける
※当事務所では、相続案件を得意とする税理士、司法書士等の専門家とも連携体制を築いています
ただし、デメリットとしては弁護士費用が必要になる点が挙げられます。
相続財産の額によっては、弁護士費用の方が多くかかってしまったということがあるかもしれません。
しかし、そのような点についても、初回相談の際に弁護士が総合的に判断の上でご提案いたしますので、一人で悩む前に一度弁護士へご相談されることをおすすめします。