業務内容

Service

相続放棄・限定承認に関するご相談

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することになります。

  1. 単純承認:被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
  2. 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
  3. 限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 通常、相続というと、①の「単純承認」をイメージされるのではないでしょうか。

しかしながら、被相続人が多額の債務を抱えていたという場合には、②の「相続放棄」を選択することができます。

また、被相続人にとりあえずの財産があるが、債務がどの程度あるか不明で、後から多額の債務が出てくると困るという場合には、③の「限定承認」という方法を使えば、プラスの財産の範囲内でのみ債務を受け入れるという特別な相続が可能です。(ただし、相続人全員の同意が必要です。)

 以下に、トラブルの一例をあげます。

相続におけるトラブルの一例

  • 亡くなった父が、家族に内緒で多額の借金を抱えていた
  • 何年も交流のなかった異母兄弟が亡くなり、相続によりその借金の請求がまわってきた
  • 元々疎遠だった被相続人が亡くなったと連絡があったが、借金があるかどうかも分からない

 このような事態に対しては、相続放棄を行うことで、一切の権利や義務を相続することがなくなります。しかしながら、預金や不動産といった財産についても放棄することになりますので、慎重な判断が必要です。

また、相続放棄の手続きは、原則相続開始後3か月以内に手続きを行う必要があり、この期間を過ぎると基本的には相続放棄ができなくなります。

相続放棄を行うためには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

また、上記記載の3か月が経過した後でも例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、まずは弁護士へご相談されることをおすすめします。