当事務所にご来所いただく、またはZOOMもしくはLINEビデオ通話の方法により、弁護士がご相談をさせていただきます。
ご相談の際、弁護士からは、その時点で見込まれる解決までの道筋、取り得る選択肢、見込まれる結果、解決までに見込まれる期間、弁護士に依頼することでかかる費用などについてお伝えさせていただきます。
ご相談料はご相談後、現金でちょうだいしております。ZOOM又はLINEビデオ通話によりご相談いただいた場合には、後ほど、ご指定の住所に、ご相談料の請求書をお送りいたします。
お電話、メール又はお問い合わせフォームで、当事務所までお問い合わせください。お問い合わせいただいた際に、ご相談の日時を調整させていただきます。
初回相談
30分
5,500円(税込)
当事務所にご来所いただく、またはZOOMもしくはLINEビデオ通話の方法により、弁護士がご相談をさせていただきます。
ご相談の際、弁護士からは、その時点で見込まれる解決までの道筋、取り得る選択肢、見込まれる結果、解決までに見込まれる期間、弁護士に依頼することでかかる費用などについてお伝えさせていただきます。
ご相談料はご相談後、現金でちょうだいしております。ZOOM又はLINEビデオ通話によりご相談いただいた場合には、後ほど、ご指定の住所に、ご相談料の請求書をお送りいたします。
ご相談の結果、弁護士への依頼が必要であり、当事務所にご依頼いただける、ということでしたら、委任状をいただき、委任契約書を取り交わさせていただきます。
ご依頼者様から委任状をいただくことで、初めて、弁護士は、ご依頼者様の代理人として、相手方や裁判所とのやり取りをおこなうことができます。
委任状をいただき次第、相手方や裁判所に対し、弁護士が代理人に就いたことを知らせる「受任通知」を発送します。
受任通知発送後は、基本的に相手方や裁判所とのやり取りはすべて弁護士がおこないます。ご依頼者様には、相手方や裁判所とやり取りをおこなっていただく必要はありません。
弁護士にご依頼いただいている場合には、基本的にご依頼者様に裁判所まで出向いていただく必要はありません。弁護士が期日に出席してまいります(遺産相続の調停等、弁護士だけでなくご本人の出席が必要となる手続もあります)。
数回から十数回程度の期日を経ることで、結果が出てまいります。その結果をみて、その結果をもって解決とするのか、さらにほかの手続き(調停をおこなっていたのであれば裁判、裁判をおこなっていたのであれば上級裁判所への控訴)をおこなうのか、ご依頼者様と打合せながら考えていきます。