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遺留分減殺請求に関するご相談

自分にも相続できる遺産があると思っていたら、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を書いており、自分は財産を全く相続できないということがあります。

しかし、被相続人の配偶者や、親、子は、法律上定められた割合(法定相続分の2分の1)の遺産に相当するお金を取得できる権利(遺留分)を持っています。

 以下に、トラブルの一例をあげます。

遺留分におけるトラブル

  • 遺言書に従って、特定の相続人のみが、全ての遺産を相続した

 このような場合でも、遺産を相続できなかった被相続人の夫や妻、親や子は、その遺産を相続した相続人に対して、自分の遺留分侵害額を請求することができます。

しかし、遺産を相続した相続人が話合い応じてくれ、任意に遺留分侵害額を支払ってくれれば良いのですが、そうでない場合は、家庭裁判所に対し、調停や訴訟の申立を行う必要があります。

 弁護士に依頼することで、相続を受けてしまった遺族との話合いや家庭裁判所への調停手続きなどを、すべて委任することができ、自ら面倒な交渉事を行う必要はなくなります。

 なお、遺留分侵害額請求の意思表示は、「相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したとき」には、することができなくなりますので、自分に遺留分があるかどうか疑問に思われた場合は、お早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。