解決事例

Case

父が亡くなってから3年後、債務があることを知ってから5カ月後におこなった相続放棄申述が受理された事例

背景

Aさんは、父Cさんが亡くなったことから、父より先に亡くなった兄Bさんの子どもたち(Cさんの代襲相続人)と共に、Cさん名義の預貯金を分けました。その約3年後、金融機関からAさんに「父Cさんが兄Bさんの債務の連帯保証人になっていたので支払ってほしい」という通知が届きました。

Aさんは、兄Bさんの債務はBさんの妻Dさんが支払っていると思っていたので、Dさんに事情を聴こうと何度も電話をかけましたが、Dさんと連絡はつきませんでした。そうこうしている内に、最初に金融機関から通知を受け取ってから5カ月が経過し、再度、Aさんのところに、同じ金融機関から同じ通知が届きました。

弁護士の関わり

Aさんから相談を受け、家庭裁判所に、Cさんの遺産に関して相続放棄をおこなう、という相続放棄の申述受理申請をおこなうという依頼を受けました。金融機関にも、当事務所から通知を送り、相続放棄をおこなう予定である旨を伝えました。Aさんが、Cさんの預貯金を既に取得してしまっていた、ということと、Cさんに債務があることがわかってから5カ月が経過してしまっていた、ため、相続放棄の申述が受理されないのではないかと危惧していましたが、申述自体は受理され、そのことを金融機関に伝えたところ、金融機関からAさんへの督促も止まりました。

所感

・被相続人が遺産によっては返しきれないほどの借金を負っていた場合や、遺産中に負動産しかない場合、裁判所に、相続放棄申述受理申請をおこなう、というのが定石です。相続放棄申述受理申請は、基本的には被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内におこなう必要があります。ただ、実務一般的には、例えば、おひとりさまのおじ・おばが亡くなったこと自体は知っていたものの、遺産は何もないと思っていた甥や姪(親御さんが亡くなっている場合、甥姪はおひとりさまのおじ・おばの代襲相続人となります)のところに、亡くなってから何年も経ってから債権者から督促が届いたような場合には、その督促が届いてから3カ月以内であれば相続放棄の申述は受理される、というのが、実務一般の取扱いです。このような例は、一般的によくあります。

・ただ、本件においては、主に以下の点がネックとなって、相続放棄の申述が受理されないことが危惧されました。

①Aさんは、Cさんが亡くなった後、Cさんの預貯金を取得してしまっていました。遺産を取得してしまうことは、法定単純承認、と言って、相続を認めることになりますので、その後、基本的に相続放棄はできなくなってしまいます。ただ、本件では、Aさんが遺産を分割したのは、債務は無い、と信じていたからであって、債務があれば遺産は取得しなかった、なので、遺産分割自体が錯誤により無効なので、法定単純承認の効果は生じない、という理屈により、この点をクリアすることができました。

②さらに、最初に金融機関から通知が届いてから数えても、相続放棄の申請をおこなうまで6カ月間が経過しているため、相続放棄ができる期間である3カ月間を過ぎてしまっている、という問題点もありました。この点についても、本件では、Aさんは、兄Bさんの妻Dさんが兄の主債務を返済してくれるものと考えていた、そのため、最初の銀行からの通知の約5カ月後に通知を受けた時点で、初めてAさんにとっては債務が具体的に現実化した、という理屈でクリアできました。

・結果的に、相続放棄の申述は受理されました。
・なお、相続放棄の申述が受理された場合であっても、金融機関は、訴訟を起こして、その中で、相続放棄の効力は無い、なので相続人は債務を支払うべきである、とう主張をすることもできます。本件では、金融機関は、相続放棄の申述受理を受けて、その後は督促をおこなってくることもありませんでした。
・被相続人が多額の債務を抱えていてどうすればいいかわからずお困りの方は、相続放棄申述手続に関して豊富な経験を有する当事務所にご相談ください。