背景
Aさん(女性)、Bさん(女性)の父親(被相続人)が亡くなり、相続人はAさん、Bさんの他、被相続人と養子縁組していたBさんの子2人、Cさん、Dさんの4人となりました。法定相続割合は、Aさん4分の1、Bさん4分の1、Cさん4分の1、Dさん4分の1です。財産は、不動産、預貯金、株式等で約1億円ありました。Aさんから、Bさん、Cさん、Dさんに対して、父親の遺産に関する遺産分割調停が起こされました。
弁護士の関わり
①当事務所の弁護士は、Bさん、Cさん、Dさんの代理人として、調停を追行しました。
②まず、遺産中の空き地を、申立人であるAさんに取得してもらうこととなりました。
③次に、Bさんが、父親、母親の介護をおこなっていたことで、父親の財産減少を防いだ、ということを主張して寄与分の申立をおこないました。裁判所の調停案では、約220万円の寄与分が認められました。
③最後に、Bさんが負担し、Cさんが喪主となった葬儀費用約80万円を遺産から差引くことを主張したところ、裁判所の調停案ではこれが認められました。
④結果的に、こちら側からAさんに支払うべき代償金額を、当初の請求金額から約500万円減額させることに成功しました。
所感
・相続人の1人が、被相続人の財産の増加、又は減少の防止に貢献した、と認められる場合は、寄与分、といって、法定相続分に追加して、その相続人が増加させた金額、又は減少を防止した金額を相続の時に取得することができます。ただし、寄与分が認められるためには、財産の増加又は減少防止に向けられた相続人の貢献が「特別の寄与」と認められる必要があり、そのハードルは高いと言えます。具体的には、例えば、元気な父母のために買い物や料理や掃除などの家事をおこなっていた、というだけでは、特別の寄与とは言えません。例えばですが、要介護認定を受け、介護が必要な父母の介護を行っていた、といったような事情があって、初めて、特別の寄与があった、と言えます。本件では、Bさんが長期間にわたり父母の介護をおこなっていた事情を鑑みられて、約220万円の寄与分が認められました。
・葬儀費用については、相続税を申告するうえでは、当然に遺産から差引くことが認められています。ただ、遺産分割の場面では、裁判例上、葬儀費用は当然に遺産から差引くべきものではなく、基本的には「主宰者(しゅさいしゃ)の負担」とされています。主宰者(しゅさいしゃ)を喪主と考えると、本件では、葬儀費用は喪主であるCさんの負担となり、遺産から差引くことができないことになります。ただ、本件では、香典帳に申立人であるAさんの名前が無く、喪主に準ずる立場で参加していたものであるからAさん含めて相続人全員で葬儀を主宰(しゅさい)したものとして、葬儀費用について遺産から差引くことが認められました。
・このように、争族問題の解決に当たっては、基準となる法律や判例、裁判例が本当は何を言っているのか、ということを見極め、こちらの要望を通すための事実を拾い上げて主張していく必要があります。本件の例でいうならば、裁判例が「葬儀費用は主宰者(しゅさいしゃ)の負担」と言っているのを、「裁判例上葬儀費用は喪主の負担となるのだから、遺産から差引くことはできない」と諦めてしまえば、Bさんたちの取得分はより少なくなっていたはずです。争族問題でお困りの方は、争族問題解決の経験豊富な当事務所にご相談ください。